NST研修 案内ページへ戻る
第1条
この要項は、日本臨床栄養代謝学会による栄養サポートチーム専門療法士(以下「NST専門療法士」)の認定に必要な実地修練教育施設である鶴川サナトリウム病院(以下「当院」)において、NST専門療法士の認定資格を得るための実地修練研修(以下「研修」)の受け入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 研修の実施期間、研修日数及び受講定員は、次の通りとする。 実施期間:原則第4水曜日を含む週の月曜日から金曜日までの5日間 実施時間:8:30~17:15(休憩45分)…8時間 実施人数:各回10名まで 対象者 :看護師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・歯科医師・歯科衛生士いずれかの国家資格を有し、資格取得後3年を経過した者のうち、NST専門療法士取得を目指す者。
第3条 研修の受講を希望する者は、所定の書類により当院病院長に申請するものとする。
第4条 前条の規定により研修の受講を許可された者(以下「研修生」)は、申し込み後7日以内に研修受講料33,000円(税込)を、鶴川サナトリウム病院に納付しなければならない。
2.既納の研修受講料は、いかなる理由であっても返納しない。
第5条 研修生の研修課程は、40時間の実地修練となるように作成した実地修練カリキュラムに基づき、実施する。
第6条 研修生は、研修の受講によって知り得た当院の情報および患者情報を、他に漏らしてはならない。
第7条 当院病院長は、研修生が次に掲げる事項に該当したと認められる時は、研修の受講の許可を取り消し又は研修生の受講を中止させることができる。 (1)当院の諸規定に違反したとき (2)第3条に定める書類に不備が認められたとき (3)第4条に定める研修受講料を納付しなかったとき (4)第6条に定める秘密を守る義務に違反したとき (5)前号に掲げるもののほか、研修生としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第8条 当院病院長は、第5条に定める研修課程を修了した者に対し、実地修練修了証を交付する。
第9条 研修生が、研修の受講を通して故意又は過失により、当院又は第三者に損害を与えた場合は、当該研修生又は当該研修生の所属先が責任を負うものとする。
第10条 この要綱に定めるもののほか、研修に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1. この要綱は,平成26年6月1日から施行する。 この要綱は、令和元年10月1日改訂施行する。
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